「申し立て」と「申立て」はどちらを書く?使い分けと表記ルール

表記・送り仮名

一般的な文章では「申し立て」と書くと分かりやすく、公用文や裁判手続では「申立て」が使われます。動詞は「申し立てる」と書きます。

たとえば、普通の文章なら、

異議の申し立てを行います。

裁判手続では、

申立て
申立書
申立先

のように書かれます。

つまり、一般文なのか、公用文・裁判手続上の表記なのかで使い分けます。

「申し立て」と「申立て」の基本ルール

「申し立て」は、「申し立てる」の名詞形として送り仮名を付けた形です。

一方、公用文では、活用のない複合語のうち、読み間違えるおそれのないものについて送り仮名を省く表記があります。

その一つが、

申立て

です。

「申し立て」は一般的な文章で使いやすい

普通の文章では、

異議の申し立て
苦情の申し立て
要求の申し立て

のように書くと分かりやすくなります。

たとえば、

異議の申し立てを受け付けました。

本人から申し立てがありました。

不服の申し立てを行うことができます。

のような形です。

メールや一般向けの記事なら、「申し立て」を使うと読みやすいでしょう。

「申立て」は公用文で使われる表記

文化庁の公用文基準では、

申立て

が送り仮名を省く複合語の一つとして明記されています。

つまり、

申し立て → 申立て

と、途中の「し」を省く形です。

これは単なる略記ではなく、公用文上の表記です。

場面別ではどちらを書く?

一般的な文章・メールでは「申し立て」

自分で普通の文章を書くなら、

申し立て

とすると分かりやすくなります。

たとえば、

異議の申し立てについてご案内します。

本人から申し立てがありました。

不服の申し立てが可能です。

のように書けます。

公用文・裁判手続では「申立て」

公用文や裁判手続では、

申立て

が使われます。

裁判所の現在の案内でも、

民事訴訟の申立て
電子申立て
書面による申立て

という表記が使われています。

裁判関係の文書を書く場合は、「申立て」に合わせるとよいでしょう。

裁判手続ではどんな表記になる?

行為を表すときは「申立て」

裁判所では、

申立てを行う
申立てをする
申立てを受け付ける

のように「申立て」が使われます。

たとえば裁判所の民事訴訟案内では、

民事訴訟の申立て

という見出しがあります。

書類名・項目名では「申立書」「申立先」

裁判所では、

申立書
申立書提出先一覧
申立先

という表記も使われています。

この場合、

申し立て書
申し立て先

のように一般文の表記へ直す必要はありません。

正式な書類名・項目名では、裁判所の表記をそのまま使います。

動詞ではどう書く?

動詞は「申し立てる」

動詞として使う場合は、

裁判所に申し立てる。

異議を申し立てました。

のように書きます。

名詞で「申立て」と書くからといって、動詞まで、

申立てる

とするわけではありません。

名詞と動詞は分けて考える

たとえば、

申立てを行う。

と、

裁判所に申し立てる。

では、名詞と動詞で表記が異なります。

公用文で送り仮名を省く対象は、基本的に活用のない複合語です。

そのため、名詞「申立て」/動詞「申し立てる」と分けて考えます。

表記を決めるときの注意点

「申立て」は公用文で正式に示された形

「申立て」は、文化庁の公用文基準に明記された表記です。

そのため、

申立て

は送り仮名を落とした誤記ではありません。

「申立」とは別に考える

裁判所では、

申立書
申立先

のように「申立」が複合語の一部として使われます。

ただし、文章中で行為そのものを表す名詞は、

申立て

です。

したがって、

異議の申立

と機械的に送り仮名を全部省くのではなく、正式名称や項目名かどうかを確認します。

同じ役割では表記をそろえる

同じ本文で理由なく、

異議の申し立て
不服の申立て

と混在させると表記揺れに見えます。

一般文なら「申し立て」、公用文・裁判文書なら「申立て」など、同じ役割ではそろえます。

迷ったときの判断基準

書く場面表記の目安
普通の文章申し立て
メール本文申し立て
一般向けの記事申し立て
公用文申立て
裁判手続申立て
申立書・申立先など正式表記に従う
動詞申し立てる

一般的な文章なら「申し立て」、公用文や裁判手続では「申立て」、動詞なら「申し立てる」と考えると整理しやすくなります。

特に裁判関係では、「申立て」「申立書」「申立先」「申し立てる」を役割ごとに分けることがポイントです。

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